2017年度 個人所得税の申告・納付のお知らせ 

 2017年個人所得税の申告・納税期限は2018年4月17日(火曜日)です。通常の4月15日は日曜日にあたり、また16日がWashington D.C. Emancipation Day の祝日のため、17日が申告・納税期限となります。 

 グリーン・カードをお持ちの方は、住んでいた場所に関係なくフォーム1040の申告をする必要があります。また、2017年にビザにてグアム赴任もしくは帰任となられた方は、より複雑な申告になりますので、専門家に一度お問い合わせされることをお勧めします。 

 所得の申告漏れや誤った申告フォームでの申告は、罰則金が発生する可能性があり注意が必要です。申告完了後も関連資料はすべて保管しておいてください。ちょっとした不注意が思わぬ罰則金を生み出す可能性も十分にありますので、税金の知識のある専門家や友人に聞きながら申告書作成をするのが良いでしょう。 

 申告期日までに全ての情報が揃わない場合、所定のフォームにて6ヶ月間申告期限の延長申請を行うことが出来ます。これは納税期限を延長するものではありませんので、申告期限の延長申請と同時に納税も済ませてください。4月17日以降に不足税額を納めた場合、4月17日より納税日までの利息と、納税を期日までに行わなかった事による罰則金とあわせて納税をする必要があります。 

デロイト・トウシュ・トーマツ:田熊 真紀

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