【事態宣緊急言対応】日本入国時の陰性証明ならびに誓約書について

緊急事態宣言にあわせた日本入国時の陰性証明書提出に関する文書と証明書サンプルです。
基本的にテストを受けた医療機関で本サンプルに記載して頂くのが無難かと思われます。(投稿者T.T)

1.【緊急事態宣言対応 日本入国時の陰性証明ならびに契約書について】
「緊急事態宣言」による水際対策のさらなる強化により、日本に入国する方は一部の例外を除いて「陰性証明書」と「誓約書」が必要です。
(現在は滞在国と地域に関係なく、緊急事態宣言に伴い、すべての入国者が必要となります)
なお、陰性証明書の内容が不完全な旅客がいるとのご指摘を受けております。

1.必要書類(共通) *日米地位協定(米軍)、外交官など一部除く
①質問票WEB QRコード
②健康カード*機内配布
③誓約書*到着時配布
④出国前72時間以内の検査証明書(紙媒体)*

*検査証明書に必要な内容 
・人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)
・COVID-19の検査証明内容(*検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)
・医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))
・以下項目が英語で記載されたものに限る
【*所定のフォーマットに記載されている採取検体及び検査方法】
○採取検体 □鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)
      □唾液 (Saliva)
○検査方法 □核酸増幅検査(real time RT-PCR法)(nucleic acid amplification
test(real time RT-PCR))
□ 核酸増幅検査(LAMP法)(nucleic acid amplification test
(LAMP))
      □抗原定量検査(quantitative antigen test (CLEIA) )
所定のフォーマット、記載内容についてはこちらをご確認下さい。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

なお、入国拒否対象外の方(日本人等)であれば指定された検査結果以外であっても入国が拒否なお、入国拒否対象外の方(日本人等)であれば指定された検査結果以外であっても入国が拒否されることはありませんが、有効な検査証明書の所持が強く求められます
※ 陰性証明書不所持は3日間検疫所指定場所(自己手配不可)での待機となるが原則証明書の所持が必要

2.【日本入国用検査証明書】

COVID 19 に関する 検査証明 2ページ( PDF )

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