コロナ禍!米国線就航航空会社に課せられた搭乗旅客への陰性証明書ならびに誓約書について

1月26日から大統領令で各米国空港就航国際線航空会社に課せられた、旅客からの搭乗72時間前の
COVID-19陰性証明書ならびに誓約書について、参考までに会員の皆様へ情報共有いたします。

注意:航空会社毎に取扱いが異なる事がございます。
実搭乗時にはCDCのリンクや米国大使館、ご利用の航空会社にご確認頂くようお願い申し上げます。

米国線就航航空会社に課せられた搭乗旅客への陰性証明書ならびに誓約書:

■開始日:2021年1月26日~
■対象便:全ての米国行きフライト(ハワイ、グアム含む)
※ハワイ州の事前検査プログラムも継続
■対象者:2歳以上の全ての米国渡航者、米国経由第3国へ乗り継ぐ方も含む
■対象外:乗務員、Travel Orderで移動する米軍人
■渡航に際し以下のA)B)の2つが必要。
A)①新型コロナウイルス感染症の陰性証明書、または、
B) ②新型コロナウイルスからの回復証明文書 ⇒ どちらかを「提示」してもらう

①陰性証明書
●アメリカへ出発する3日前以内に検査を受けた新型コロナウイルス陰性の検査証明書。
※ 乗りつぎの場合、旅程の最初の便の3日前以内に検査を受ける必要あり。
但し、最終目的地が米国で乗り継ぎ便が同一記録で予約されており、
各乗り継ぎ時間が24時間を超えないことが条件。
※ 米国への乗り継ぎ便が別記録で作成されている場合、または乗り継ぎ時間が24時間以上の場合、米国に到着するフライトの3日以内にテストを受ける必要があり。※ イレギュラーにより3日前を超える場合は再取得が必要。イレギュラー事由による例外はなし。
●検査方法:核酸増幅検査(NAAT)または抗原検査 
●検査証明は紙媒体でも電子ファイルでも可
●検査証明に含まれている情報
 ・個人識別情報/氏名、生年月日が渡航書類上の氏名、生年月日と一致していること
 ・検査結果が以下のいずれかであること
  NEGATIVE(陰性)、SARS-CoV-2 RNA NOT DETECTED(SARS-CoV-2 RNA 検出せず)、
  SARS-CoV-2 ANTIGEN NOT DETECTED(SARS-CoV-2 ANTIGEN 検出せず)、
  COVID-19 NOT DETECTED(COVID-19 検出せず)
 ・検体採取日
 ・検査方法

②新型コロナウイルスからの回復証明文書
陰性証明書のかわりに、過去3か月/90日以内に陽性と診断された後回復した証明書も有効。
以下の2つの書類両方が必要。
a) 過去3か月/90日以内の検査でCOVID19が陽性だったことを示す陽性の検査証明書
検査方法は、核酸増幅検査(NAAT)または抗原検査
検査結果が”POSITiVE,” “SARS-CoV -2 RNA DETECTED,” “SARS-CoV -2 ANTIGEN DETECTED,” or “COVID-19 DETECTED.とあるもの。
渡航書類上の個人識別情報と同じ情報(氏名、生年月日等)が記載されている証明書
b) COVID19から回復しており渡航に問題がないことが記載された、認可を受けている医療従事者または公的保険機関からの署名入りの文書
認可された医療提供者または公衆衛生当局の名前、住所、電話番号が記載されたレターヘッド付きの署名入りの文書で、旅客の搭乗を許可していることが書かれているもの。

B)宣誓書 ⇒CDCに提出するものを航空会社が代理で回収
お客さまは「要件を満たす陰性証明を取得したこと」または「COVID-19から治癒し、渡航に支障がないと診断されたこと」の宣誓書をCDCに提出しなければならない。
宣誓書:https://www.cdc.gov/quarantine/pdf/attachment-a-global-passenger-disclosure-and-attestation-2021-01-12-p.pdf をお1人さまずつ記入、提出。
注意)2歳~17歳の方は、ご本人で提出することはできず保護者の方が内容を理解し提出をしなければならない。

・検査証明書の言語について
 英語推奨、ただし、航空会社で内容、有効性が確認できればその他の言語であってもOK
 今回検査証明書のチェック(有効性確認)は航空会社が実施するため、航空会社が理解できれば英語以外の言語であっても問題なしというもの(カナダの取扱いと同じ)
 ただし、米国到着後空港にて衛生局担当者が証明書のランダムチェックを実施するそうですので(グアムは現時点で予定なし)、英語以外の言語の場合には時間がかかる可能性もあります。

・検査証明書が原本でない場合
 航空会社が有効性を確認ができれば、検査証明書は必ずしも原本でなくてもよいとされています。 紙媒体の証明書であれば原本をお持ちくださるとは思いますが、もし原本をお持ちでない場合にはコピーで記載内容を確認。
 お客さまにご提出いただく宣誓書において、「虚偽の申告や疑わしい故意に虚偽または誤解を招くような情報を提供すると、合衆国法典第18編第1001条の下で刑事罰金および禁固刑につながる可能性があります」という内容で宣誓していただきますので、こちらも改めてご理解いただいた上で署名をいただくようお願いしています。

以上について、ご不明な点や質問等はご利用の各航空会社にお問い合わせください。
詳細や取扱いについて、航空会社毎に差異があるものと思われます。
また、CDCのWebサイトも参考にして頂くのもいいかと思います。

https://www.cdc.gov/quarantine/fr-proof-negative-test.html

編集委員.T.T.

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