住居の賃貸借関係の法改正に関して

2018年12月12日に居住用不動産の賃貸借関係に関する法改正があり、今まで不明確だったルールや、そもそもルールが無かった部分に関して、様々な権利が両当事者に与えられています。

なお、商業物件には適用外となります。

新法に関してはこちらを参照ください。 https://www.guamcourts.org/CompilerofLaws/GCA/21gca/21gc048.pdf
今回の法改正により、例えば以下のようなことが定められました:
• 法律の内容と反する賃貸借契約の該当条文は無効
• 敷金(Security Deposit)の上限は賃料1ヶ月分
• 敷金を充当する場合の大家からの通知期間の定め
• 敷金が不当に返金されなかった場合の罰則の定め
• 契約後に物件の引き渡しが行われなかった場合の契約解除権
• ペットを飼う場合の敷金の上限額

等、他にも賃貸借関係における様々なことが規定されています。

今回の改正前、即ち2018年12月12日前に締結された賃貸借契約に影響を及ぼすのかは、法律上明確ではありませんので、原則2018年12月12日以降に締結された賃貸借契約が対象と考えるのが望ましいと考えられます。

タイタノ 誠

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